最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2614 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中一二〇日を本刑に算入する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人布施辰治並びに被告人の各上告趣意はそれぞれ末尾添附の書面記載のとお
りであつてこれに対する当裁判所の判断は次のとおりである。
弁護人布施辰治の上告趣意第一点及び第二点はいずれも量刑不当第三点は法令違
反の各主張であり、被告人の上告趣意は結局事実誤認量刑不当の主張であつて、い
ずれも明らかに刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらないし、本件について同四一
一条を適用すべき事由は認められないから同四一四条三八六条一項三号一八一条刑
法二一条を適用し全裁判官一致の意見により主文のとおり決定する。
昭和二六年四月一〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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